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「特定技能」の対象分野に「自動車運送業」(2023/9/20)

「特定技能」の対象分野に「自動車運送業」が今年度内に追加の可能性

国土交通省は、タクシーやバス、トラックの運転手が慢性的に不足している現状を受け、特定技能外国人がドライバーとして働けるように、出入国在留管理庁と調整しています。

運送業界では24年4月からは運転手の時間外労働に年960時間の上限を設けることで物流の停滞が懸念される「2024年問題」が指摘されています。

ドライバーとして働ける在留資格(現在)

・日本人の配偶者等や永住者等、就労制限のない在留資格

・特定活動46号(日本の大学を卒業し、日本語能力試験N1)

バス、タクシー、ハイヤー等の旅客自動車を運転するために必要な、第二種運転免許も必要第二種運転免許まで取得するためには、より高度な日本語能力が必要になるため、課題の1つとされています。

※タクシーやバスの利用者等とのトラブル防止

現在、在宅介護は利用者・1号特定技能外国人双方の人権擁護、適切な在留管理の観点から対象外とされています。今後、「自動車運送業」分野においても、同様のトラブルが想定されるので、管理体制を整えて行く必要があります。

第2日本語としての「やさしい日本語」を利用者側も習得していくきっかけになるかもしれません。

オフィスナカヤマでは多様な人材を多様な働き方が出来るような受入れ体制構築のサポートを行っております。

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