改正下請法施行 ~中小企業の賃上げに向かって~(2025/12/30)
「中小受託取引適正化法(取適法)」が1月1日に施行
業務を委託された中小事業者側からの協議の求めに応じず、発注側が一方的に取引価格を決めることを禁止
期日まで現金化できない手形での支払いも禁止
適正な取引環境を整え、中小の賃上げに期待
【2026.1.1改正対応】フリーランス保護法&下請法チェックリスト
| カテゴリ | チェック項目 | 内容・改正のポイント |
| 適用対象 | 1. 【2026.1.1改正】従業員基準の導入 | 資本金の額に関わらず、発注側が従業員300人超、受注側が300人以下(製造委託等)の場合、下請法の対象となります。 |
| 2. 規制逃れの防止 | 資本金の増減による適用回避は不可。実態としての従業員数で判断される点に注意が必要です。 | |
| 3. フリーランス取引の該当性 | 相手が従業員を雇用していない個人・法人の場合、取適法(フリーランス保護法)が適用されます。 | |
| 取引開始時 | 4. 取引条件の明示義務 | 業務内容、報酬額、支払期日をメールや書面で明示しているか。 |
| 5. 【2026.1.1改正】再委託情報の明示 | 再委託取引において、元請け情報の開示義務が厳格化されました。 | |
| 禁止事項 | 6. 【2026.1.1改正】買いたたきの禁止 | 労務費や物価高騰分を報酬に適切に反映させているか。一方的な据え置きは厳禁です。 |
| 7. 60日以内の報酬支払い | 納品日から60日以内の支払期日を設定し、遅滞なく支払っているか。 | |
| 環境整備 | 8. ハラスメント防止対策 | 相談窓口の設置など、フリーランスが安心して働ける環境を整えているか。 |
| 9. 【2026.1.1改正】解除予告義務 | 継続的契約(6ヶ月〜)を解除する場合、30日前までの予告が必須となりました。 |
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