お知らせ

改正下請法施行 ~中小企業の賃上げに向かって~(2025/12/30)

「中小受託取引適正化法(取適法)」が1月1日に施行

業務を委託された中小事業者側からの協議の求めに応じず、発注側が一方的に取引価格を決めることを禁止

期日まで現金化できない手形での支払いも禁止

適正な取引環境を整え、中小の賃上げに期待


【2026.1.1改正対応】フリーランス保護法&下請法チェックリスト


カテゴリチェック項目内容・改正のポイント
適用対象1. 【2026.1.1改正】従業員基準の導入資本金の額に関わらず、発注側が従業員300人超、受注側が300人以下(製造委託等)の場合、下請法の対象となります。
2. 規制逃れの防止資本金の増減による適用回避は不可。実態としての従業員数で判断される点に注意が必要です。
3. フリーランス取引の該当性相手が従業員を雇用していない個人・法人の場合、取適法(フリーランス保護法)が適用されます。
取引開始時4. 取引条件の明示義務業務内容、報酬額、支払期日をメールや書面で明示しているか。
5. 【2026.1.1改正】再委託情報の明示再委託取引において、元請け情報の開示義務が厳格化されました。
禁止事項6. 【2026.1.1改正】買いたたきの禁止労務費や物価高騰分を報酬に適切に反映させているか。一方的な据え置きは厳禁です。
7. 60日以内の報酬支払い納品日から60日以内の支払期日を設定し、遅滞なく支払っているか。
環境整備8. ハラスメント防止対策相談窓口の設置など、フリーランスが安心して働ける環境を整えているか。
9. 【2026.1.1改正】解除予告義務継続的契約(6ヶ月〜)を解除する場合、30日前までの予告が必須となりました。
オフィスナカヤマでは適正な価格交渉の為の業務棚卸、交渉材料の見える化、
賃金アップや就業環境の整備に向けて伴走いたします。
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